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株式における信用取引の詳細な情報サイトです。
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信用取引で所有している株がいきなり株式分割を行ったらけっこう辛いです。

その前に株式分割とは、読んで字の如しですが株を2つとか3つに分けることです。

例えばある銘柄の株を2000株保有していて、企業が株式分割をして2分の1にしたとすると、持ち株数が4000株になります。もちろん株価も2分の1になりますから、評価資産は変わりません。

ただし残りの新株である2000株を引き受けるには何か月かかかります。

ということは、その新株である2000株を引き受けるまでの間は、評価額が下がってしまうということになります。

ですので、委託保証金の額も下がってしまうということで損もしていないのに、含み損のような形になり、いきなり追証なんて事態もあり得ます。

株式分割に関しては、比較的新しい企業が行うことが多いので、新目の企業の株を買うときは、注意しておいた方がいいかもしれません。

追証が出た時の対処としては、とりあえず追証を入れておいて、新株がもらえたら、追証分をまた口座に戻しておくという方法もあります。
資金がなければできないですけど。

信用取引では、委託保証金が減って追証になるケースもあるので、株式分割には注意しておいた方がいいでしょう。
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信用取引で株を保有していても配当金はもらえますが、株主優待券は残念ながらもらうことができません。

配当金がもらえるための条件としては、企業の権利確定日と言われる期日の前に株を保有していると配当金をもらえる権利を得ることができます。

でも配当がもらえる権利の最終日までに株を処分してしまったら配当金は当然受け取れません。

ですから、配当金の権利の最終日をこえて株を保有している必要があるということです。そこら辺は信用取引も現物取引も変わりないですね。

注意点としては、信用売りをしていると逆に配当金を払わなければならなくなります。

なぜかというと、信用売りをして株券を貸してそれを買った人にも当然株を保有している状態ですから、配当金を受けとる権利があるわけで、そういった場合は、信用利をしている人が配当金を払うことになります。

ちなみに配当金が得られるのは、権利が確定した後の3ヶ月後となりますので、すぐにもらえるわけではありません。

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