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株式における信用取引の詳細な情報サイトです。
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信用取引で株を保有していても配当金はもらえますが、株主優待券は残念ながらもらうことができません。

配当金がもらえるための条件としては、企業の権利確定日と言われる期日の前に株を保有していると配当金をもらえる権利を得ることができます。

でも配当がもらえる権利の最終日までに株を処分してしまったら配当金は当然受け取れません。

ですから、配当金の権利の最終日をこえて株を保有している必要があるということです。そこら辺は信用取引も現物取引も変わりないですね。

注意点としては、信用売りをしていると逆に配当金を払わなければならなくなります。

なぜかというと、信用売りをして株券を貸してそれを買った人にも当然株を保有している状態ですから、配当金を受けとる権利があるわけで、そういった場合は、信用利をしている人が配当金を払うことになります。

ちなみに配当金が得られるのは、権利が確定した後の3ヶ月後となりますので、すぐにもらえるわけではありません。
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信用取引で取引できる額の範囲は、担保の額によって決まります。この担保のことを委託保証金などと呼びますよね。

ただこの信用取引における担保は、なにも口座にある現金だけではありません。

現金以外にもネット証券で株を預けていたりすると、その額も委託保証金に含まれます。

例えば1株100円の株を1000株保有していたら、10万円にの評価になりますが、100円に80%をかけた数字に保有株をさらにかけた額が、委託保証金としてカウントされる額です。

ですからこの場合、8万円は担保に含まれるということになります。

ただ注意したいのは、株価は常に変動していますから、株価が下がってしまうと、当然評価額も下がり、担保金も減ってしまいます。

逆に株価が上がれば評価額が上がりますから、担保金も増えて取引が可能な額もそれに応じて増えます。

上がっている時は担保金が増えて使える額が多くなりますが、調子に乗って色々な銘柄に手を出すと、保有していた株が下がった時に、追証になったりするので、あまり株を保有している評価の担保金はあてにしない方がいいと思いますよ。

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